特定技能制度|ビルクリーニング分野における特定技能外国人が従事することができる業務と受入企業の条件と基準について

1|ビルクリーニング分野の特定技能外国人が従事することができる業務

1 主たる業務

建築物内部の清掃業務。具体的には、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的とし、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務となります。

また、共同住宅のロビー、廊下等の共有部分の清掃作業、客室のベッドメイク作業を行うことも認められています。

2 関連業務

事業所において従事する日本人が通常することとなる関連業務に付随的に従事することができます。具体的には、資機材倉庫の整備作業、外壁、屋上等の建築外部洗浄作業、客室以外のベッドメイク作業、建築物内外の植栽管理業務、資機材の運搬作業、ベッドメイク作業を除く客室等整備作業となります。

3 対象外業務

戸建て、共同住宅の専有部分の清掃作業は認められておりません。

2|特定技能外国人を受け入れることができる所属機関に関する基準

1 建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている事業所であること

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において特定技能外国人を受け入れることができるとされています。

2 協議会の構成員であること

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

3 雇用形態

フルタイム(週5日以上・年間217日以上・週労働時間が30時間以上)の直接雇用に限ります。

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