特定技能制度|介護分野における特定技能外国人が従事することができる業務と受入機関の基準について

1|介護分野の特定技能外国人が従事することができる業務

1 主たる業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等)業務のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)に従事することができます。

2 関連業務

また、事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理等)に付随的に従事することができます。

3 対象外の業務

訪問系サービスにおける業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務)は対象外となります。

2|特定技能外国人を受け入れることができる所属機関に関する基準

1 就業場所

介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる業務に従事させることができる事業所であることの基準をクリアすることとされています。

訪問介護等の訪問介護系サービス(利用者の居宅においてサービスを提供する業務)を行う事業所は、1号特定技能外国人を受け入れることは認められないとされています。

2 人数制限

1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。

3 協議会の構成員であること

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

4 雇用形態

フルタイム(週5日以上・年間217日以上・週労働時間が30時間以上)の直接雇用に限ります。

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