広島県Uターン就職・就活サイト『WorkEdge HIROSHIMA』の人材紹介事業案内

事業所名:有限会社越中屋 人材紹介事業部 WorkEdge HIROSHIMA【ワークエッジ・ヒロシマ】

本事業は、厚生労働省の許可事業ですので、下記の事業案内にてライセンスを受けまして実施されております。お申込みにあたりましては、下記の事業案内をご覧くださいませ。

 弊社応接室➀(求人企業様用)

 弊社応接室②(求職者様用)

求人・求職の受付及び紹介について

1 求人の受付について

  1. 有限会社越中屋 人材紹介事業部 WorkEdge HIROSHIMA(以下「弊社」という。)は、全職種に関し、全国を対象として、あらゆる求人の申込みについてお受け致します。ただし、その申込みの内容が法令違反であったり、賃金、労働時間等の労働条件が通達等に規定される内容と比べて著しく不適当である場合など、また弊社の事業内容に反するなど、お受けできない場合がございます。
  2. 求人のお申込みは、求人者又はその代理人が直接来社されて、所定の求人票により、お申込みくださいませ。直接来所できない場合は、郵便、FAX又は電子メール、その他有効な通信手段によっても、差し支えございません。
  3. 求人の申込みの際には、労働時間、賃金額、従事することとなる業務の内容、就業場所、雇用契約期間、社会保険の適用の有無等,雇用条件を可能な限り具体的に明示してください。

2 求職の受付について

  1. 弊社は、全職種に関し、全国及び外国(ミャンマー)を対象とし,あらゆる求職の申込みについてお受け致します。ただし,その申込みの内容が法令違反の場合には,お受けすることができない場合がございます。
  2. 求職のお申込みは、郵送または本人が直接来社されて、所定の求職票によりお申込みください。電話、FAX、電子メール、その他有効な通信手段によるお申し込みは基本的に不可といたしますが、弊社が有効と認める地域(遠隔地、外国)などはお受けする場合がございます。

3 紹介について

  1. 求職の方には、職業安定法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう、尽力いたします。
  2. 求人の方には、希望に適合する求職者を紹介できるよう,尽力いたします。
  3. 紹介に際しては、求職者の方に、労働時間、賃金額、従事することとなる業務の内容、就業場所、雇用契約期間、社会保険の適用の有無等、雇用条件をあらかじめ書面の交付により具体的に明示いたします。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付ができないときは、それ以外の有効な方法により明示を行います。
  4. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介業務に尽力いたします。
  5. 弊社は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている求人者に、紹介を一時中止する場合がございます。

個人情報管理規定、苦情申し出その他について

4 個人情報適正管理規程

  1. 個人情報の取扱者を、職業紹介責任者 檀上智彦(ダンジョウトモヒコ)とその他に定める者(代表取締役 檀上裕紀(ダンジョウヒロキ))とします。
  2. 責任者及びその他業務補佐をする者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講し、他に定める者に対しても内部研修を行ない、徹底するものとします。
  3. 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報の本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとします。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとします。
  4. 個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者・檀上智彦(ダンジョウトモヒコ)とします。

5 苦情の申し出について

  1. 弊社が紹介した求人の内容、求職者に関すること、あるいは弊社の対応などに関する苦情については、職業紹介責任者・檀上智彦(ダンジョウトモヒコ)が承ります。
  2. 苦情に関しては関係者との連携のうえ、適切かつ迅速に対応いたします。
  3. 関係法令に照らし違法又は不法な内容を含む苦情等、専門的な相談援助を必要とする場合は、関係行政機関等と連携の下に対応いたします。
  4. 本所の紹介事業について、管轄の広島労働局需給調整事業部も苦情の申し出先となります。
    広島労働局 需給調整事業部
    〒730‐0013
    広島市中区八丁堀5-7 広島KS
    ビル(4F)
    TEL 082ー511-1066 FAX 082ー511-1185

6 その他

  1. 雇用関係が成立しましたら、求人者・求職者両方から弊社に対して、その報告をしてください。また、雇用関係が終了したとき及び紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった時にも同様に報告してください。
  2. 弊社は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密としてこれを他に漏らしません。
  3. 弊社は、求職者又は求人者に対し,その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  4. 弊社の取扱業務の範囲は、「全職種(※職業紹介禁止業務を除く。)」です。
  5. 弊社の業務の運営に関する規定は、大網以上のとおりでありますが、弊社の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

有料職業紹介事業では、次の職業について職業紹介をすることが禁止されています。

  1. 港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業
  2. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業
  3. 有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業